出来る、出来ないリフォーム工事
リフォーム工事にも、できることと出来ないことがございます。
以下、制限事項をご紹介致します。
- 一戸建て
- 増築の場合の制限
- 敷地に対する建ぺい率、延べ床面積に関する制限
- 斜線制限、日陰規制などによる屋根の高さや勾配、建物の形制限
- 境界線、道路からの後退線規制
- 既存の建物と違った構造での増築規制・別途独立させると増築可能
例)プレハブ工法へ在来工法
- 間取りの変更の制限
- 通し柱、筋交い入り壁などの構造上取り外せない柱、壁の変更を含む工事は出来ません。
- 屋根裏の増築
- 屋根裏収納を作る場合、広さは2F面積の2分の1、高さは1.4m以下なら可能。
- 屋根裏部屋は3Fとみなされます、居室にすると容積率の上限をオーバーしてしまうことがありますので注意が必要です。
- エクステリアの制限
- 街の防災の為、都市計画法により防火地域、準防火地域地域に指定されている地域では建物の構造や、材料を燃えにくい物を使用する規定があり、窓(アルミサッシ、網入硝子)やドア(防火ドア)や外壁(耐火材)の制限を受けます。
- マンション
- 部屋のリフォーム
- 構造的に問題がなければ間取り変更は可能です。構造が「ラーメン構造」などの場合は柱や梁を削ったり、外したり出来ません。
- 玄関リフォーム
- 共用部分は勝手にリフォームは出来ません。防音や気密効果のため窓の内側を二重サッシにしたり、玄関ドアの内側を塗装したりすることは可能です。管理規約もよくご確認下さい。
- 部屋入り口のドアも同様です。
- 床のリフォーム
- 一般的にはリフォームが可能ですが、騒音などで階下に迷惑を掛ける場合があるあります。カーペットから木製床にする場合には、管理規制や使用細則制限に掛かる場合がございますので管理規約で確認し、管理組合に許可を受けて頂く必要があります。
- キッチン・バスのリフォーム
- キッチン、バス、洗面所、トイレ等水周り関係のリフォームは特に多くの規制があり、位置の移動はできません。リフォームを考えるのならば、同じ位置、同じサイズ、規格のものへの入れ替えが良いでしょう。
※お施主様お一人でリフォーム計画を進めていると、近隣への了解についてお悩みになる場合があるようです。事前に管理組合の規約に目を通した上、適正な手順をお考え下さい。
- キッチン、バス、洗面所、トイレ等水周り関係のリフォームは特に多くの規制があり、位置の移動はできません。リフォームを考えるのならば、同じ位置、同じサイズ、規格のものへの入れ替えが良いでしょう。



